宇奈月ブログ

人生の旅人

冤罪の深刻さを考える:再審却下99%以上の中で。

最近は目を見張る事件が、たびた新聞を
開くたびに見にる事が多い。

今回のブログで述べる事件簿は、
最近の民家に押し入り、
怪我をさせたり、命を奪ったり
して金銭を奪い取る事件では
ない。

これから述べる事件は、人命の軽視の
基本例として参考になる、1つの事件と
思うのである。

1986年3月6日に、福井市で女子生徒
(当時中3)が自宅留守番中に殺害された。

其れから、
87年3月に前川彰司(59)さんが
逮捕されるに至った。
当時から、被告は、一貫して無実を
主張していたが、1審は無罪となったが
2審での高裁は逆転有罪となり、97年
最高裁で7年の有罪が確定した。
そして収監され服役した。

出所後にこの事件の不当な逮捕と、服役
のために再審を申請をした。

2回の請求で、裁判所は、前川さん側
の主張を認めるに至った。

そして
再審請求が決定した。

有力な証拠がない捜査の中で、知人達の
聞いたと言う「着た服に血が
ついていた」や「犯行を告白した」
の証言が決め手となっていた。


回目の再審請求では、弁護団は287の
開示を求めたが、検察の強い拒否で実現
しなかったが、
ここで裁判所側が動く。

「申し立ての開示は速やかに行うように」
と裁判所は検察側に申し入れを行い、
検察の書類開示が行われた。


知人証言の1つに、「ある時間に放映された
映像は、これである」との映像は、写って
いないことが判り、
この証拠は瓦解していった。

見たと言う映像は、証言した時間帯でなく、
別の日であったのである。

裁判所は、
① 決めての証拠がないまま、他の関係者に
強引に誘導したりして、証拠のように固めた
事は疑いを晴らしようがない。

② 上記に述べた通り、
放映作品が、その時間に放映された証拠がない。

③ 初めの証言した証人の証言の変転(嘘をついていた
と新証言)は信用性がない。

として、再審決定とした。


ありがとうございました。


完。