コロナウイルスの世界的な不況が有った
期間の中で、所得の減少所帯に対して
厚生省の原資を基に、生活福祉基金の貸し
付けが、広く行われていた。
其の貸付には、申請時に面接、書類審査で
行われていた。
ところが、2020年~22年9月に限り、
生活困窮の所帯に貸付方法で、申請時の
本人面接の簡素化、書類審査の簡素化を実施
して、面接や書類の簡素化をはかった。
そして、今年10月22日までは不正が
行われていることは、会計検査院が
調べるときまでは表に出なかった。
会計検査院が検査で分かったことは、
貸し出す対象でない生活保護所帯に
貸し付けが行われていたころが、
判明した。
その金額は国全体で
14億3600万円
と言う大きい金額。
厚生省は直接貸し出す窓口ではなく、事業は
社会福祉協議会(社協)が全面的に
運営していて、審査の書類決定権も
持っていた。
実は生活保護所帯への貸し付けは、
法で定めている最低生活が保障
されている生活費が支給されて
いるために、今回の支給対象から
除外されているとしている。
●融資の内訳:
17都道府県での社協が融資したのは
219万4500件(8242億6000万円)
1件当たり375,602円
その中で、16都道府県の生活保護関係では、
4400件(14億3600万円)
1件当たり326,363円
融資先と生活保護所帯とがひも付きだと
社協が十分テェックしなかったとした。
検査院の指摘を受けた厚生省は9月、
貸し付け当事者と生活保護者の紐付けを
テェックするように社協の求めた。
ここで特例貸し付けの返済と不返済の割合は
(2023年末)
① 返済:37%
② 非返済67%
●社会福祉協議会(社協)の過去の不正
WEB
によれば、かなり頻繁に起こっている
野を確認できる。
参考:
241012
Yahoo ニュース
ありがとうございました。
完。