宇奈月ブログ

人生の旅人

大坂北区 医院火災の消防法について(2)

今年もあとわずかになりました。
12月の最後の月に、思いもよらない事が
起きました。

12月17日10時頃大阪市梅田曽根崎付近で、
8階建ての4階に開業している心療を専門
としている医院がガソリン放火されました。

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yahooニュースより

opop7976.hatenablog.com

その結果、尊い25人の命が奪われました。
犯人は、61歳代の男でありこの通院患者で
あったことは、防犯カメラの映像や
診察券の発見でわかりました。

消防関係者、そのほかの専門家の意見では
玄関付近で多数の被害者が、出ているとこ
ろから階段、EVの付近の火災であったために
逃げ場が阻まれてしまったので25人が
なくなりました。

このビルが火災に対して、欠点があったかと言えば
適合建築物であり、消防法をクリアーしている
ことを考えると、オーナーを責めることはできません。

一般的には、こうゆうビルの設計では、
火災が広がることは明らかであり、部屋の奥に
火災が広がるのを食い止める設備、壁が
欲しいところでした。

一方、
犠牲者が多数になったのは、逃げ場の階段が
1か所だったことによることが大きいでしょう。

1、 犠牲者を助けるもの

もしこの建物に階段に代わるものが、反対側にあれば、
(例えば、直通でなく2階どまりの階段を付ける等
2か所避難と考えることができます。)事件の展開は
かわっていたと思います

因みに、
建築では、避難する階は直通階段で
おこなわれて、日常生活にも利用されています。

階段の種類にも
建物の規模、構造、階数、用途によって
以下の3様々な種類かあります。

① 屋内避難階段
② 屋外避難階段
③ 特別避難階段

・5階建て以上の建築物
・地下2階以下の建築物
・3階以上の階を
物品販売店舗とした建築物
診療所等
・ 6階以上に居室がある場合

があるのですが、
各階の床の延べ面積の制限の
規定以下であったので消防法でも
直通階段(このビルは避難階段ともなっている)
は一か所で適合となったと思われます。


2、解決の一助として

さて、今回の事件は火災か広がった為に
おこった凄惨な事件であった。

解決としての案

①、この種の建物は、数万棟にも及びます。
外部階段設置となれば、敷地の都合でできない
とこも多いけど、可能なとこは設置する。


②借り手がワンオーナーの場合は
内部に防火壁を取り付けることは比較的
設置できる可能性が容易なので、
極力設置することを提案したい。

部屋の中間を防火扉で二部屋に区切り
煙り、炎を遮断する構造とする。
それで被害に遭う人数を
最小限に抑える設備といえる。

特に今回の医院などの不特定多数の
出入りする特殊建築物を雑居ビルに
正業として構えるときには、その
フロアーには防火壁等を設置する
義務を床面積の緩和を廃止して、
法の改正を含めて
考えてほしいものである。

  (了)


ありがとうございました。


完。