※23日 一部訂正しました。
住居を手に入れたときはみな素晴らしいものを
手に入れたと考えます。
毎日バラ色の日常に包まれます。
何年か過ぎ、生活の環境が変わったりして
次第に何とかしたいと思うように
かわったりしていきます。
例えば
家族が増えて、もっと生活環境を変えたいと
と思い、新しい仕事に挑戦してフッと
気が付けば、自営の道をはじめたりします。
もちろん1戸建ての住宅でも当てはまりますが、
今回は、マンションで話をすすめます。
マンションを買い、その住居部分を
「事務所」として登録します。
重たい事務機が運び込まれます。
大量の書籍などもはこびこまれます。
そして、業務に必要な 機器、を
購入してきます。
この行為が、 用途変更 に当たるわけです。
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建築における用途変更
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つまり、大勢の方は、用途変更を
無意識的に行っているわけです。
ただ、確認を受けた建物を
再度用途変更するときは、住宅、事務所
以外の建築物に変更する場合は(★2)、
再度確認を受けなければいけません。
マンション(住居)から事務所に
用途変更(★1)は法的な確認は必要ありません。
(1万m2でもです。)
であれば、困ることはあるはずがないのに!
と思いがちです。
実は、この時点で
自ら無意識に、購入のマンションを危険に
さらしているのです。
先にも言いましたが、
建物の地震力は
「建物自身の重さから横の力を割り出して、
その力を建物にかけるのです。」
侍従が増すと、地震力も増す。
(その建築従事者以外の人は
事実を知りません。)
と言いました。
そうであれば、住宅も事務所も、その床に
乗せる重さは、同じものである必要があります。
では基準法では、そうでしょうか。?
用途ごとに、床に乗せる荷重(積載荷重といいます)
は違っていいます。
実は、荷重は、
住宅荷重<事務所荷重
(事務所が重い)
となっているのです。
将来事務所としての用途を考えて
事務所並みの荷重で設計していないため
ここに危険な要素が 出てきて
しまうのです。
交通便利な場所で、はじめ住宅の
需要が多くて、住宅として販売して
いるうちに、事務所の需要が勝り
ほとんどが、実質事務所ビルに変
わった事例がいくつもあります。
大阪、東京、名古屋、など
知らないうちに、該当ビルを
危険にさらしているわけです。
・宅建業のお客に重要事項の説明要件には
入っていないでしょう。
・また賃貸当事者での説明で、確認は
どうなのでしょう。
ならば法的に規制の必要が
あるのではないでしょうか。
マンション原じぬしょに用途変更があるばあい、
法を満たしていても、知らないうちに
危険側に建物を押しやっています。
南海トラフ大地震を考えると、
安全のチェックは、必要かもしれませんね。
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(参考)
★1:積載荷重(設計時に採用義務荷重)(H/m2)
床構造用 大梁、柱 地震用
①住宅の居室
1,800 1,300 600
②事務室 2,900 1,800 800
※事務所の採用義務荷重が居室より重い
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(★2)200m2を超える特殊建物
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立ち寄り
ありがとうございました。
完。