宇奈月ブログ

人生の旅人

確認済んでも建設後危ないビル(2)

opop7976.hatenablog.com

※23日 一部訂正しました。

住居を手に入れたときはみな素晴らしいものを
手に入れたと考えます。
毎日バラ色の日常に包まれます。

何年か過ぎ、生活の環境が変わったりして
次第に何とかしたいと思うように
かわったりしていきます。

例えば
家族が増えて、もっと生活環境を変えたいと
と思い、新しい仕事に挑戦してフッと
気が付けば、自営の道をはじめたりします。
もちろん1戸建ての住宅でも当てはまりますが、
今回は、マンションで話をすすめます。


マンションを買い、その住居部分を
「事務所」として登録します。
重たい事務機が運び込まれます。

大量の書籍などもはこびこまれます。

そして、業務に必要な 機器、を
購入してきます。

この行為が、 用途変更 に当たるわけです。

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建築における用途変更
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つまり、大勢の方は、用途変更を
無意識的に行っているわけです。

ただ、確認を受けた建物を
再度用途変更するときは、住宅、事務所
以外の建築物に変更する場合は(★2)、
再度確認を受けなければいけません。

マンション(住居)から事務所に
用途変更(★1)は法的な確認は必要ありません。
(1万m2でもです。)

であれば、困ることはあるはずがないのに!
と思いがちです。

実は、この時点で
自ら無意識に、購入のマンションを危険に
さらしているのです。

先にも言いましたが、
建物の地震力は
「建物自身の重さから横の力を割り出して、
その力を建物にかけるのです。」

侍従が増すと、地震力も増す。

(その建築従事者以外の人は
事実を知りません。)

と言いました。
そうであれば、住宅も事務所も、その床に
乗せる重さは、同じものである必要があります。

では基準法では、そうでしょうか。?

用途ごとに、床に乗せる荷重(積載荷重といいます)
は違っていいます。

実は、荷重は、

住宅荷重<事務所荷重

(事務所が重い)

となっているのです。


将来事務所としての用途を考えて
事務所並みの荷重で設計していないため
ここに危険な要素が 出てきて
しまうのです。


交通便利な場所で、はじめ住宅の
需要が多くて、住宅として販売して
いるうちに、事務所の需要が勝り
ほとんどが、実質事務所ビルに変
わった事例がいくつもあります。

大阪、東京、名古屋、など
知らないうちに、該当ビルを
危険にさらしているわけです。

宅建業のお客に重要事項の説明要件には
入っていないでしょう。

・また賃貸当事者での説明で、確認は
どうなのでしょう。

ならば法的に規制の必要が
あるのではないでしょうか。

マンション原じぬしょに用途変更があるばあい、
法を満たしていても、知らないうちに
危険側に建物を押しやっています。

南海トラフ地震を考えると、
安全のチェックは、必要かもしれませんね。


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(参考)
★1:積載荷重(設計時に採用義務荷重)(H/m2)

         床構造用   大梁、柱  地震
①住宅の居室    
           1,800    1,300    600
②事務室       2,900    1,800    800

  ※事務所の採用義務荷重が居室より重い
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(★2)200m2を超える特殊建物
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立ち寄り
ありがとうございました。



完。