宇奈月ブログ

人生の旅人

不動産業者を兄が代理告訴

不動産業者を病状の有る人が告訴

認知症のある人は人は6人に一人と
言われている。

さらには各社会の中で、単身で生活
される人は時代とともに増えている。

家族と疎遠の人や、単身の生活を
楽しんでおられる方に、こんな事件が
入り込んでこないとも限らない。

この事件はそんな事件に巻き込まれた
一個人の実話である。

個人の契約した自宅不動産売買に
ついて大きなお問題が
たち上がっている。

7日大阪地裁に家族が
提訴することとなった。

問題が起きることは不動産売買は、
契約金額が大きいからである。

損を被る場合の顧客は大きくダメージを
うけるからである。

ばあいによれば自分の住処を法的に
落ち度がないにもかかわらず、定住場所を
追い払われてしまうからである。

法律的に重大な説明をする必要の売業者が、
説明をしたうえでの取引になぜ問題が
生じる件が生じるのだろうか。

事件が解明されていく間に
解かってきた。
今回は、その正式に契約した売り主が
死亡してしまい、その売り主のが契約に
至った説明書、契約書原本が残って
いないのである。

さらにこの売りに主の、
不動産契約者の話によれば、売り主には
金を貸していたという。
そして、金額2200万円の借用書も
あると言う。

この事件は売り主(弟)の死亡したことで、
初めてこの実情が表に出たわけである。

この売り主(弟)の死亡には疎遠の
親戚の兄のもとに警察が知された。

兄は弟が事故による高次脳機能障害
医療機関で診断されていたことを知った。

つまりは、
記憶力と認知機能低下で標準の一般生活が
送れられない精神障害交付手帳の交付を
受けていた。

そこで弟(売り主)の住まいは
集合住宅が生活の基盤であった。そこで兄は
所有権のある家はどうなったかに疑問が
沸いたわけである。

弟の管財人弁護士と兄はが動きはじめた。
想いをまとめるに連れて、

①どうゆうルートで不動産業者と
接点を持てたのか.。

②接点を持ったにしても、この不動産の
契約書を理解するには、この知能では
むつかしい。

と考えるに至り、7日大阪地裁に
提訴することとなった。

この提訴の判断基準は、
認知機能劣化のある人と不動産契約は無効という
趣旨の提訴ということである。

毎日新聞日刊 R4/7/6参考)

裁判のよりどころとするのは、
契約時にはすでに知能症状態であり、
この不動産契約は、争点に立つ
遺族側だと理解する。

思うのだが、2200万円は借用書と相殺される
・証拠調べでは業者側の兄のサイン入り借用書
がカギになる。

・契約に至る関係がいちじるしく不平等で
対等でない。

・2200万円を短期間で、しかもこの躰の環境で
使い切ることができるのだろうか。

・弟の住宅は別会社に売却されている。その会社は
 関連会社かどうか。それによる説明がいる。

・どうゆう過程から不動産会社と知り合ったか
すでにその時は認知症状態だったのだろうか。

・2020年には、意思表示されな人との契約は
 契約を無効にできる規定が
 決定された。



結果、しりたいものです。




ありがとうございました。


完。