宇奈月ブログ

人生の旅人

少年刑法改正で、自覚を。

昨晩、こんな夢を見た。

18歳の知り合いの少年が、家族に湖畔の大きな旅館
の知り合いがいて土曜日の夕方日暮れの時期に
湖に出ては、土曜日に杉束を沈めて、日曜日の朝に
杉束に集まった小エビえを収穫していました。
時々、沈めてある竹製の筒を束ねたモンド
(長さ4尺程度竹筒の節をくりぬいた魚を捕る道具)
を引き揚げウナギなどをとらえ持ちかえっていました。
そうはなしました。
そして、
私ともめたのです。---と言う夢でした。

この夢はを現実に直すと、漁師の所有物を無断で
持ち帰った訳であるから、明らかな犯罪となる
わけですがーーーーー。

さて、
今年四月1日から少年法が改正されて、
20歳未満保護の対象人格があのるのと
並行して「特定少年」と言う区分が
設けられました。


これは、今までの故意に犯した罪で重罪と
判断された場合、例えば強盗、レイプ、
放火、等下限が1年以上の罪が
追加されました。

実際の事件で例えば、
ごく最近の事件で、甲府市で2階建家の放火に
殺人事件が絡む事件が報道されたのは、
まさしく「特定少年」の少年に当たる
19歳でした。


★このAは飛行で火災に送致されていたが、
重罪が発覚(刑で1年以上の刑が付くことが)
「逆送」になった。


つまり、今までであれば、家裁で終わっていた
ことが、今年、4月1日から、少年法の改正が
施行されて「逆送」等厳しくなり、
さらには、実名も明らかになることも不可では
なくなるためため、
18、19歳の人は、より一層の犯罪についての
抑止力の自覚必要になることになります。

意図せずに巻き込まれることがないように
行動することも必要ではないでしょう。




ありがとうございました。


完。