宇奈月ブログ

人生の旅人

建築基準法の地震に対する法的疑問。

今日1時頃、日向灘震源とする地震があり大分市
大分県佐伯市、武田市や宮崎県の延岡、高千穂町
震度5強の揺れが、観測されました。

そしてしばらく時間がたつにつれて、
市内の被害が
だんだんわかってきました。

大分では、塀がつぶれたり、
水道管の破損や、人身の事故で店頭や、
けがが起こり、窓ガラスも破損、
外壁の滑落といった事故が生じました。

震度5以上になったのは、この付近では
2017年6月に大分県でも起きている。

また、2016年(平成28年)には、
同じ地域の大分県、少し違う県の
熊本県では震度7を観測する地震
おこっていた。

その後にも余震の6~6.7の揺れが起こり
いずれもこの時には、インフラはマヒ、
多くの人命と財産が失われてしまったのです。

この人命財産を守るとすれば、この地震
耐えうる建築物を建築することに
つきるわけである。

そして経済的にもが妥当な値段で、
業界は地震に強い建築を作る
努力をするわけです。

最大の安全を確保したうえで、
経済的な住宅を建てる
わけである。

そこには建築構関係の法令規則を
守っての条件が不可欠ですが、

逆に言えば、法令以上のことは
必要ないと言えるでしょう。

こうして建築された建物(住宅)は
地盤が日本のどこでも同じ耐力ならば、
(実際はこんな条件はないが、
あえてこの条件とする)

安全率は
同じであるはずである。

北海道、東京、大阪 、九州で建てても
地震に耐えれるのは同じであるはずである。

(毎日日刊参考)


実は、カラクリがあるのである。
と言うか、自然に安全が担保
されなくなっている。


(次に続く)




ありがとうございました


完。