宇奈月ブログ

人生の旅人

ベランダは専用部門、共有部門?

知り合いで家庭菜園を10年以上
続けている人が居ます。

分譲団地住まいで、歌の練習の話で、訪れたて、
部屋やベランダを拝見しました。

なかなかの話好きで、初夏ごろの写真を
見せては、かなりねつの入った話を
していました。

写真では、団地のベランダには、ずらりと
チュリップ、アジサイ ネギや、トマトや色々な
花がベランダに植えられていました。

ベランダを拝見してみると、いくつもの
プランターが所狭しとおいてあり、
本当に花が好きだと思いました。

ベランダのとなりとの仕切り板には、工具棚が
綺麗にかたずけられて据え付けられていました。

暫く話し込んでお暇しましたが、
ベランダの配置には、少し問題がありそうなので
簡単に考えてみました。

① ベランダは、一般的には、設計段階で、付けれない
場合を除いては設計される場合が一般的です。

日常生活期は無くてはならないものです。
ベランダを含めて手に入れたベランダは、個人に専用
であってほしいは、心情的に理解できます。

しかし、マンション管理法では共有部門となり、
階段、廊下 と区分は同じ部類に入ります。

因みに
それに反して部屋は専用部門ですが、
玄関の内側からベタンダのガラス戸の部屋側をさす
とゆう事ですね


② 特にベランダは共有部門でもあり避難上有効な
部分であるので消防法により、厳しく制限があります。

今回のように、多くのプランターを置き、
又隣の避難用の隔壁口(ベランダ同志を仕切った
壊れやすい開口)工具入れで避難行為を妨げる行為は、
消防法に違反することになりますね。

でも、ベランダは屋内を通って状態を確認するしかないので
なかなか、違反の状態を確認するのが難しいが現状です。
個人のモラルによるしかありません。

③ 消防の消火を妨げるときは、罪になる事がありますね。

たとえば、隣が燃えていて、この部屋のベランダからの消火が
最適な時、消化活動が障害物によって妨げられる場合は
罰を受ける場合ばありますね。(刑法114条、112条)




災害は、忘れたころにやってくる。
長く住み続ける住居、家を愛でる
気持ちも大切だと思います。


ありがとうございました
おやすみなさい