宇奈月ブログ

人生の旅人

四方山話と裁判の寸稿。

3日前の話ですが、友とのゴルフ場で会話を
お楽しんだ時のでき事柄からの疑問について
話したいと思います。

電話の事情でその日は少し揉めましたのですが、

私の友は、事件、出来事、化学など詳しい情報を
持っている中かで、色々な話を聞かされましたが

その中で、たわいのないうわさ話の中で、
痴情事件の話を聞きました。

彼の友人が乱暴を受けたことことにより、
親が、大変立腹して「最高裁まで争ってやる」

と言っていたようだ。というのです。
そして、証拠もあるとも言ってるそうです。



いったん友人と別れた後、考えてました。

日本の司法制度は、少しは時代遅れの部分は
あるものの世界に冠たる司法制度はドイツを
モホウしてソシャクされ我が国の司法制度
になて行きました。

友人の又友が、最高裁まで争いたい。との言葉
には少し違和感を持ってしまったので、
調べてみました。

裁判を受ける権利は、何人も保有できる基本的
人権の一つです。

最高裁まで審判を得る権利は、あるはずですが。


そのあたりは、私は本当かの疑問が残ったのです。
調べてみると大変驚く、運用がなされています。
個人的な疑問ですが、

この訴訟では、最高裁まで行けるのでしょうか。



最高裁に行くには。
①、 判断の憲法解釈に誤りがあること。
①、 例えば、「憲法違反」があるかどうか。
②、 今まである最高裁判例と異なる判断が下されたこと


↓↓↓(しらかば法律事務所)

①~③が満たされていなければ、却下となるようです。
日本では、地、高、最高裁判所の3院制ですが、
「事実上」二審制です。

最高裁は、問題提起の上告理由などの
審理をする場合の「高等弁論」を不要とすることが
できる様です。

最高裁は口頭弁論」なしでも審理によっては、
却下されるようです。
驚きですね。

↑↑(しらかば法律事務所 まとめ)↑


今回の事件には最高裁まで行けるか、と言えば
不利なようですが、さてー―私にはわからない。



ありがとうございました。